顧問先の皆さまへ · 2022/11/19 12月上旬期限 年末調整書類 既にお送りしております「年末調整(添付)書類」の従業員様からの回収をお願い致します。保険料控除の計算はこちらで行いますので、年末調整チェックシートの記入と書類添付のみで差し支えありません。 「外国に居住している家族等を扶養している方」は、送金記録等の提出も必須になります。 「前職のある方」は、退職時源泉徴収票を早めに入手するようにお伝え頂ければと思います。 tagPlaceholderカテゴリ: